2004-03-25 第159回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
また政治の場でも、一九五七年に選挙で当選した那覇市長が米民政府により市長の座を追われました。一九五九年にはジェット戦闘機が小学校に墜落して百三十八人が死傷するなど、基地の島で事故が相次ぎました。 私は、郵便局の労働組合、全逓信労働組合の出身でありますが、沖縄の全逓の亀甲という委員長がいます。
また政治の場でも、一九五七年に選挙で当選した那覇市長が米民政府により市長の座を追われました。一九五九年にはジェット戦闘機が小学校に墜落して百三十八人が死傷するなど、基地の島で事故が相次ぎました。 私は、郵便局の労働組合、全逓信労働組合の出身でありますが、沖縄の全逓の亀甲という委員長がいます。
このことは、一九五三年十二月の米民政府第二十六号布告が、「書面による契約締結の交渉に努めたが成功しなかった」と認め、その土地賃借を黙契、インプライドリース、つまり暗黙の契約という意味です、によるものとし、「無償で私有地を継続使用することは、合衆国憲法に反し」と自認していたことでも明瞭であります。 一体、なぜこのような違憲の法律が必要なのでしょうか。
戦後、米軍による米民政府の一方的な土地収用令によって、銃剣とブルドーザーで内地と違って強引に土地を取り上げられて以来、一九七二年の本土復帰後も、今度は日本政府の法律によって継続的に強制使用されることになってしまった。
どういう形になっているかといいますと、その一例を示しますと、一九五二年二月二十九日付米民政府布令六八号、琉球政府章典と題するものでありますが、第一条には、「琉球政府の政治的及び地理的管轄区域は、左記境界内の諸島、小島、環礁及び領海とする。」
最初に、旧日本軍読谷飛行場については、米民政府時代の所有権認定作業に基づく登記を引き継いで、復帰の時点で国有財産台帳に載せたという趣旨の答弁を大蔵省はしております。旧日本軍接収土地は、すべて琉球政府時代の登記簿に国有地として登記されていたのかどうか、これからまず答えてください。
○瀬長委員 次に、米民政府財産管理官が管理していたと言われる国有財産の引き継ぎはどのようにして行われたのか、これが一つ。 それからUSCARの言う国有財産にはニミッツ布告で本島の国有財産も県有財産も、次に電電公社などといったものも含まれていたのですが、復帰の時点でこれらはどのように振り分けられて国有財産台帳に載せたのか、まずこの点から答えてください。
これは米民政府時代に、琉球政府のもとにおいて各市町村なり字の土地所有権委員会というのが調査し、それで各市町村長が証明書を交付しているわけでございます。
ただ、戦後、先ほども申し上げましたように、米民政府によって日本政府の国有地として管理されてきたものを、復帰に伴い引き継いで、復帰時に新たに国有財産台帳に掲載したわけでございます。その掲載の際、いわゆる土地の種目なり用途に応じて、その旧読谷飛行場の国有地を三葉に分けて掲載した、こういうことでございます。
それからそのもとに琉球政府というものがあったわけでありますが、それぞれの行政組織の中において日本国政府の所有地として管理されてきたということでありまして、それを復帰の際、正式に米民政府からそのリストを引き継ぎまして、新たに国有財産台帳に登載せたというわけであります。
この集団和解方式で沖繩の地籍問題が解決できるとするならば、戦後三十年、米民政府並びに琉球政府、そして復帰後五年間の政府の行ってきた行政措置ですべて解決できていたはずであります。関係者は集団和解方式だけでは沖繩の地籍問題は絶対に解決ができないと強く訴えておるのであります。この方式で本当に地籍が確定できるとお考えになっておられるのか、重ねてお答えを願いたいのであります。
それで、われわれは本島におきましても、当時の状況からして同じような手続を経て買収行為が行われたはずである、そういうことに基づきましてこれは国有地であると判断し、かつ形式的には、先ほど先生がおっしゃいましたように、復帰前米民政府により行われました所有権認定作業、それに基づいて村長から出されました証明書、それに基づいてつくられました登記簿を引き継いでいるわけであります。
○吉岡(孝)政府委員 ただいま申し上げましたように、沖繩本島におきましては、そういう終戦前における売買を証明する書類が滅失しておりますので、戦後米民政府によって行われた所有権確認、それに基づく登記をそのまま引き継いだということであります。
○吉岡(孝)政府委員 沖繩のその国有地につきましては、戦時における戦禍によりましていろいろ証拠書類が滅失した関係上、戦後米民政府時代にその所有権確認作業というものが行われまして、それに基づいていわゆる所有権の確認が行われたわけです。それで、読谷村長からその読谷飛行場の国有地分については所有権確認書というのが交付され、それに基づいていわゆる復帰前の米民政府時代の登記がなされておったわけです。
○大濱説明員 三十二年に法律ができまして四十一年から施行ということについて、その間のブランクはどうなんだという御質問でございますが、御存じのように、当時としては米民政府の行政権のもとにある非常に厳しい状況のもとにございましたので、実施につきましても米民政府の了解、承認ということが前提になっていたわけでございます。
今泉 正二君 岡田 広君 高橋雄之助君 亘 四郎君 川村 清一君 向井 長年君 喜屋武眞榮君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○沖繩において米軍並びに米民政府
第一四七六号、沖繩において米軍並びに米民政府に原因を発生せし損害の補償に関する請願を議題といたします。 本請願につきましては、理事会において取り扱いを協議しました結果、保留とすることに意見が一致を見ました。 つきましては、理事会の協議のとおり本請願は保留とすることに決定いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山田 滋君 外務省アジア局 長 高島 益郎君 外務省アメリカ 局長 山崎 敏夫君 外務省欧亜局長 橘 正忠君 外務省条約局長 松永 信雄君 委員外の出席者 水産庁漁政部長 兵藤 節郎君 ――――――――――――― 六月二十三日 沖繩の米軍並びに米民政府
この要求に基づきまして、一九五一年以来、当時沖繩を占領しておりました米民政府、また琉球政府や日本政府などに対する陳情、あるいは請願すでに二十回以上に及んでいると見られます。ところが日本政府の方は、この沖繩がまだ復帰しない前には、とにかく復帰すれば何とかなるという態度をとっていたと思います。
そこで問題は、占領中の出来事ですから、単なる商取引ならこれはいろいろな問題あるかもしれないけれども、米軍が絡み、あるいは米民政府の圧力その他理不尽な横やりによって大きな損害を日本人に与えた場合に、一体どうなるのかという一般的な問題として聞いておるわけです。この種の問題がほかにもある。
次に、沖繩復帰前の沖繩における商行為、商取引、それに米軍あるいは米民政府、琉球政府が絡んだ場合に、その補償問題はどうなるのか、一つのケースを出して政府のお考えをただしてみたいと思うのです。 すでに外務省の方にも、要求書が行っておると思うのですが、石田豊太郎氏の件につきまして、外務省としてはどのような検討をなさっておりますか。
び所得補償 方式実現に関する陳情書外一件 (第五五七号) P3対潜哨戒機の嘉手納飛行場強行移駐反対に 関する陳情書外一件 (第五五八号) 五月二十七日 沖繩県浦添市の超過負担解消に関する陳情書 (第六六一号) 沖繩県産さとうきび価格の生産費及び所得補償 方式実現に関する陳情書 (第六六二号) 沖繩戦被災者補償の早期実現に関する陳情書 (第六六三号) 沖繩における米軍及び米民政府
復帰前の米民政府による補助九一%に比べ、現行の財源比率である国庫補助金四〇%、起債四〇%、一般財源二〇%では、下水道の能率的な建設、運営に支障を来たしているので、国庫補助率を引き上げてもらいたいとの強い要望が関係市町村からありますのは、御案内のとおりでございます。
○桑名委員 いまお話しがありましたように、復帰五日前、それから公社が解散する二日前の五月十日に、公社としての決定権を持つ理事会があるわけでございますが、これが、沖繩側が三人で、米側が二人で構成をされているわけでございますけれども、米民政府の公益事業局長のハーリー・W・ロンバード氏と高等弁務官府の購買契約官ジェームズ・W・レイッツ氏という米軍当局者との間でこの契約が結ばれたわけでございますけれども、この
差し出し責任者は旧米民政府総務課長バーク・グレン中佐となっており「司令官に代わり」とただし書きがつけられている。内容は旧琉球水道公社と給水契約を結んでいることを明示、これにより県企業局から一般県民より六割も安い卸し料金で直接給水を受ける“権利”があるとしている。」こういうふうな内容が一連報道されました。
と申しますのは、現在は、国県有地全部米民政府の財産管理課が管理している。そういう面で、県が自主的に使用、利用できないことになっているわけですが、この県有地についてはどうなるのですか。
ですから、この沖繩金融公庫の資本金の二百四十二億というものの中身は、沖繩県民が粒々辛苦積み上げてまいりました資産、米国が、米民政府が投資をいたしましたもの、出資をいたしましたもの等を日本政府が買い取りましたそういう性格の資産、琉球政府が出資をいたしました資産、さらに本土の国民の血税でありますところの一般会計から今回追加をいたします三十億、さらに国民の預金性資産でありますところの財投の金からの資金を回